風俗営業を取り締まる法律

風俗営業を取り締まる法律、風営法に関してお話したところで、今度は風俗営業そのものについて触れて生きたいと思います。

ではこの風営法の取締りの対象となる風俗営業には、一体どういった種類があるのか、というお話です。

皆さんは風俗営業と聞けば、どんあ商売、サービスを連想しますか。

恐らく多くの人たちが例えばソープランドやストリップ劇場、及ぶデリヘルやファッションヘルス等の所謂性風俗産業を連想することかと思います。

ですが風俗営業と言っても実際にはこれらの所謂性風俗に止まりません。

風営法の取締、管理の対象となる風俗営業には、以下にご紹介するように実に様々な範囲に及んでいます。

風俗営業は性風俗関連だけではなく、例えばキャバレーやクラブにキャバクラ、それにバー、カップル喫茶などの接待飲食業もその範囲に含まれます。

またパチンコ店、マージャン店、及びゲームセンターの遊技場もそうです。

こうした所謂性的サービスの行われない店舗、施設も風営法の取締対象です。

風営法といえば性風俗産業と密接に関わっていると書きましたが、ここでいう性風俗産業も実に多種多様で、同じ性風俗特殊営業型でも店舗型と非店舗型に分けられます。

このうち前者にはソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ポルノ映画館、ラブホテル、それにアダルトショップや個室ビデオ等が含まれます。

後者には派遣型ファッションヘルス、所謂デリバリーヘルス、デリヘルの他、アダルトビデオ等通信販売営業も含まれます。

またこの二種類以外にも映像送信型性風俗特殊営業、所謂インターネットを利用した画像配信等や、店舗型電話異性紹介営業・所謂テレフォンクラブ等、それに無店舗型電話異性紹介営業・即ち携帯電話を利用したテレフォンクラブ等多岐に及んでいます。

風営法の規制対象を見てみても、日本の風俗営業が実にバラエティー豊かで、まさに百花繚乱であることが伺えます。

それ以外にも深夜における酒類提供飲食店営業もこの風営法の取締対象となっています。

実に変わったところでは、当初はダンス教室もこの風営法の規制対象となっていた時期があります。

ダンスと風俗営業とはどう考えても結びつかないような気がしますが、1990年代後半に映画『Shall we ダンス?』の上映、公開と、それに端を発する社交ダンスブームとともに社交ダンス愛好者や社交ダンス関連団体が働きかけを行い、その結果風営法の規制除外となったケースがあります。

風営法は1948年に「風俗営業取締法」という名前で制定されて以来、名称を変えたり大規模な改正を経たりして現在に至っているのですが、勿論風営法はその時代の要求に基づいて名称や実態を変えてきました。

言い換えれば風営法の変遷が、そのまま日本の風俗営業の進化を物語っているとも言えるでしょう。